花芽に動きが~^^

joe@和歌山

ダハハ~会員番号3だな^^

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  1. EUW@近江 より:

    もう動き出しましたか(^_^.)
    部屋に取り込むと早いですね!

    こちらはまだ動いた感 感じられませんが・・・・
    いただいたミスムもまだおとなしくしていますよ

    動きが実感できたら画像を送らせていただきます

  2. EUW@近江 より:

    話題を変えちゃってごめんなさいですが

    皆さん蜜蜂転飼届けってご存知なんですかね?
    昨年から近所のイベントなどに少しですが蜂蜜を販売しています
    今年県からの蜜蜂飼育届に同封されていて 
    蜂蜜を1瓶でも販売したらこの蜜蜂転飼届を提出しないといけないって
    行政の指導の下養蜂業者同士がバッテングしないように調整するのが目的らしいのですが・・・・・・

    私の友人が同じ状態なので蜜蜂転飼届を提出したところ県から連絡があり
    届を出した場所は先に別の者の届が出されており許可できませんて

    私の想像の域を出ませんが、洋蜂の業者が一時期だけ巣箱を置くのに幾つもの広い場所を押さえてしまっていて
    新規に同業者が入ってくるのを阻止しているような気がします

    私自身 蜜蜂転飼届っていう文言自体気に食わない
    日本蜜蜂は基本的に巣箱の移動はしないし、できないものです

    私の届に対してはまだ県から何も言ってきませんが
    友人の届に対する処置がどうなるのか見守っていますが

    西洋蜜蜂と日本蜜蜂を一緒に括るからこんなことになる 行政の無知と大雑把感が
    養蜂業者は組合などの団体として行政に物申すことができるのか?  それなら洋蜂の業者に都合の良い法律になってしまいますよね

    あくまで私心ですが 県行政さんの許可なんていりませんが
    それでもだめだっていうなら 今年は一切販売しませんって どうして調べるのかな? 

    ブツブツ 不愉快な独り言を聞かせてしまって ごめんなさいです

  3. いよかん より:

    EUW@近江さん 
    仰るとおりです。
    日本ミツバチに「蜜蜂転飼届」というのはひどい話です。
    西洋ミツバチと日本ミツバチの違いの本質のところを知らないから、やれるのでしょう。
    何れ、改まると思います。

    私も、業としているか、採れた蜜の量、蜜蝋の量、ローヤルゼリーの量、蜂の貸し出しの有無、等を申告しました。

  4. EUW@近江 より:

    いよかんさん
     ご賛同ありがとうございます 本当にうれしいです

    やはり日本蜜蜂にドップリ漬かっている方はわかっていただける(^_^.)

    先日から気分が乱高下(蜜蜂転飼届の件)していましたが
    ずいぶん気が楽になりました

    まだどの方向に進むのか?地下に潜るのか?
    行政の無知に嘆きながらも 来たるべき分蜂に心を向けて

    ポジティブに蜂に遊んでもらいます!

  5. 通りすがり より:

    >今年県からの蜜蜂飼育届に同封されていて蜂蜜を1瓶でも販売したらこの蜜蜂転飼届を提出しないといけないって
    >行政の指導の下養蜂業者同士がバッテングしないように調整するのが目的らしいのですが・・・・・・

    瓶詰蜂蜜を販売して、蜜蜂転飼届は義務付けられていません。
    1、瓶詰蜂蜜を販売する場合は、加工食品として保健所の認可が必要になる場合があります。
      加熱・添加・加工しない生蜜の場合には、加工食品にはならないが、顧客販売するには食品衛生法によって貼付する表示事項が定められています。
    2、蜜蜂転飼届は、都道府県をまたいで蜂群移動する場合に必要になります。これは養蜂振興法で定められています。
    「蜂蜜を1瓶でも販売したらこの蜜蜂転飼届を提出」は、何か混同した間違いではないですか?。

  6. 中西@淡海 より:

     どうも、皆さんご無沙汰しています。
     通りすがりさん…

     養蜂振興法で言う「業」に該当するか否かの見解です。
     県は「1瓶でも販売すれば業です」と言います。従って転飼許可申請が必要となります。
     腑に落ちないのはにほんミツバチが転飼になるか否かです。
     待ち桶に勝手に入り、その入った場所で飼育するとなると場所の移動が伴わないので転飼にならないと思うのですが、県の担当者は「箱を動かすのだから転飼になる。箱の中が空っぽであろうと、蜂が入っていようと箱を動かすという行為が転飼である。」と言いました。 

     昨年は販売しないと言うことで飼育届だけでした。
     販売という言葉=業。 すなわち転飼許可申請が必要という言いぐさです。

     ちなみに私は保健所に届は出しています。
     瓶詰めだけで、加工はしていない天然蜜ですが、瓶に詰めると言うことが加工に当たると言われました。
     私的には、加工=加熱・添加だと思うのですが、必要と言われて届を出しています。
     保健所曰く、立ち入り検査はありません。でした。

     現在転飼許可について
      私が飼育届を出して蜜蜂を飼育する
      細密はするが私は販売しないで、妻に譲渡する。
      蜂蜜をもらった妻が瓶に詰めて販売する。
    これだと、直接私が販売(業)していないことになるから、転飼許可はいらない。
     販売(業)の場合は許可が必要という所を逆手にとった方法です。
     きわめてグレー。でも法が言うように蜂を飼っている人が販売していない。
     どうでしょうかね。(笑い)

  7. 通りすがり より:

    >養蜂振興法で言う「業」に該当するか否かの見解です。県は「1瓶でも販売すれば業です」と言います。従って転飼許可申請が必要となります。

    と言うことは、県庁・担当部局員の言葉でしょうか?。通常は当該する、市町村・農林課ないし家保担当職員が当たるはずですが?。それにしても、行政サービスを担う立場にありながら、大人げない杓子定規な言草ですね。一般的には、同一世帯員が生産者と販売者別(法人は別)になることが法的に認知されるか否か?と言うことになります。

    >販売という言葉=業。 すなわち転飼許可申請が必要という言いぐさです。
    —————————–
    養蜂振興法 (転飼養蜂の規制)
    第四条  養蜂業者は、他の都道府県の区域内に転飼しようとするときは、農林水産省令の定めるところにより、あらかじめ、転飼しようとする場所を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、農林水産省令で定める場合は、この限りでない。
    2  前項の許可には、転飼の場所、蜂群数その他の事項について条件を付することができる。

    養蜂振興法施行規則 最終改正:平成二四年一一月一日農林水産省令第五六号
    (転飼養蜂の許可申請)
    第二条  法第四条第一項 の規定による許可の申請は、その都道府県の区域内において蜜蜂の飼育を始める日の二箇月前までに、次の事項を記載した申請書を提出してしなければならない。
    一,住所及び氏名(法人の場合にあつては名称及び代表者の氏名)  二,蜂群数  三,転飼しようとする場所及び期間
    (許可証の交付等)
    第三条  都道府県知事は、法第四条第一項 の規定による許可をしたときはその申請者に別記様式による許可証を交付し、その許可をしなかつたときはその申請者に対しその旨を通知しなければならない。
    2  養蜂業者は、法第四条第一項 の規定による許可を受けて転飼するときは、前項の許可証を携帯しなければならない。
    —————————–
    上記、(転飼養蜂の規制)第4条『他の都道府県の区域内に転飼しようとするとき』が規定するように、都道府県をまたいで転出・転入する場合に事前届出・許可を必要とするので、同一県内で移動する場合は「転飼養蜂の規制」対象にはならない筈です。
    したがって、蜂蜜販売(業)と転飼許可がどのように係るのか、まったく理解できません。あるいは県条例で該当する規定があれば、これは話は別ですが。

  8. 中西@淡海 より:

     通りすがりさん、早々にresいただき、ありがとうございます。

     現在、自分自身が販売すると言うことで、話を進めており、農村横行振興事務所の畜産課に対し届や申請を行っています。
     当県には、抜粋ですが
    ○滋賀県みつばち転飼条例
    昭和31年3月15日滋賀県条例第2号
    改正
    平成12年3月29日条例第66号
    滋賀県みつばち転飼条例をここに公布する。
    (目的)
    第1条 この条例は、県内におけるみつばちの転飼について必要な事項を定め、もつてはちみつおよびみつろうの増産を図ることを目的とする。
    一部改正〔平成12年条例66号〕

    (定義)
    第2条 この条例で「転飼」とは、はちみつもしくはみつろうの採取または越冬のためみつばちを移動して飼育することをいう。

    (許可)
    第3条 業としてみつばちの飼育を行う者が、県の区域内において転飼しようとするときは、知事の許可を受けなければならない。
    2 前項の許可には、転飼の場所、ほう群(みつばちの群をいう。以下同じ。)の数その他の事項について条件を附することができる。

    があり、3条により県内転飼でも許可が必要となります。

     振興事務所の職員が言うように「販売すれば業に当たる」と言うことについてもよくよく調べると
    名詞[編集]
    1.(ギョウ 法律 「業として」の形で)対価を得る目的で、反復的・継続的に行う行為。
    類義語:業務上;但し、「対価を得る目的で」の意は薄れる。
    (ウィクショナリーからの引用)
    となっているから致し方ないかもしれません。

    >一般的には、同一世帯員が生産者と販売者別(法人は別)になることが法的に認知されるか否か?と言うことになります。
     この部分については、こうすれば法の目をかいくぐれるのではないかという提案です。
     世の中には同一人物が製造部門、販売部門のそれぞれ会社を作っているケースがあります。(役員になっている場合もあります)
     だったら認められるんじゃないのって言う考え方です。

     皆さん、横からしゃしゃり出てきて、番を汚して申し訳ございません。

  9. 中西@淡海 より:

     前回投稿文の訂正です。
    > 現在、自分自身が販売すると言うことで、話を進めており、農村横行振興事務所の畜産課に対し届や申請を行っています。
     農村横行振興事務所 → 農村農業振興事務所

    > 皆さん、横からしゃしゃり出てきて、番を汚して申し訳ございません。
     番 → 板
    です。
     すみませんでした。

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